本格焼酎

乙類焼酎の中で下記のいずれかに該当するものは、本格焼酎と呼び名をつけることができます。
1.穀類・芋類を原料または麹として使用している
2.清酒かす原料に使用している。
3.政令で定められた砂糖、米麹、水を使用している
4.穀類またはいも類、これらの麹、水および財務大臣の定めるその他の物品を原料として発酵させたもの(その原料中穀類および芋類(これらの麹を含む)の重量の合計が水以外の原料の重量の50%を超えるものに限る)

そもそも、乙類焼酎は500年余の歴史がある本格派の焼酎です。酒税法において甲類・乙類が定められていますが、これが等級では無いことは先述のとおりです。しかし一般に「乙は甲より劣る」というイメージがあり、これを払拭するために「本格焼酎」と表示されるようになった、という経緯があります。